貸付金利の決め方を知らないと銀行の思うツボです

こんにちは。横山幸一です。

融資の申込みをするときに、知っていると得することがあります。

まず「融資依頼書兼経営計画書」に希望金利を書いて、銀行に提出します。

遠慮して何も書かないと、貸付金利は高いままです。

つまり、交渉次第で前回よりも低く設定することができるのです。

 

「中小企業経営力強化資金」というものがあります。

これは、中小企業経営者にとって、とても魅力的な融資商品です。

いくつかある特徴をご紹介しましょう。

1、金利が低い

この「中小企業経営力強化資金」は、金利が低いのが魅力です。

令和元年10月1日現在、2.26%から2.31%です。(2000万円以内の無担保・無保証人部分を希望される方)

2.代表取締役の保証が不要

法人で借り入れを行う場合、ほとんどのケースで社長が保証人に入るようになっています。

しかし、この「中小企業経営力強化資金」は、2000万円までなら、社長が保証人に入らなくても大丈夫なのです。

担保も不要です。

中小企業の社長は、よく「自分が保証人にならなくて済む方法はないか?保証人にならなくて済むのであれば、少々、金利が高くなってもよい」ということを言われます。

この「中小企業経営力強化資金」なら、社長が保証人にならなくて済む上に、金利も安いという、とても優れものの商品です。

3.認定支援機関のサポートが必要

この「中小企業経営力強化資金」を借入れるための条件の一つに「自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方」というのがあります。

借り入れの申請をする際、日本政策金融公庫の指定フォーマットで、事業計画書を書かなければなりません。

この事業計画書に、「認定支援等の所見等」ということを書く欄があります。

したがって、認定支援機関の印鑑をもらわなければ、この申請はできないのです。

このため、まずはじめの行動として、認定支援機関の専門家に相談の電話が必要なのです。

4.創業融資としても使える

実は、この「中小企業経営力強化資金」は、創業融資としても使えます。

創業融資と言えば、「新創業融資制度」を利用するのが一般的です。

「新創業融資制度」では、「10分の1以上の自己資金が必要」となっています。

しかし、この「中小企業経営力強化資金」には、自己資金の要件がありません。

しかも、創業融資として使う場合は、金利優遇があります。

税務申告2期未満の方は、金利が△0.2から△0.3%になります。

創業時でオススメの融資制度は、認定支援機関を経由した融資となります。

年間の金利が約1%軽減となります。

お金を1000万円借りて、7年間で返済した場合 金利が1%下がるとトータルの利息支払額は40万円以上下がります。

専門家を通すだけで、40万円以上利息が安くなるのです。

認定支援機関で融資の専門家は、日本政策金融公庫とうまく連携を取っているため手続きも楽ですし、融資も通りやすい傾向があります。

借りられる金額も増加するケースがほとんどです。

そのため、認定支援機関を経由して融資を受けるのがポイントです。

認定支援機関の指導及び助言を受けることで、利用できる制度です。

何をしてもらえばよいのかイメージしにくいかもしれませんが、融資を受ける際に、一緒に事業計画書を作成すればよいだけです。

無担保無保証で最大2000万円まで借りることが可能です。

自己資本も気になるところですね。

日本政策金融公庫のサイトには、実際の融資事例がいくつか掲載されています。

【中小企業経営力強化資金を利用して融資を受けた方はどれくらい自己資金があったのでしょうか?】

・整骨院を開業した方
自己資金300万円で、借入金額1200万円

・飲食店を開業した方
自己資金150万円で、借入金額1000万円

・美容院を開業した方
自己資金100万円で、借入金額800万円

上記の事例は、日本政策金融公庫のホームページに掲載分です。

金額のみしか書いていないので、目安として考えてください。

中小企業経営力強化資金を利用するには、2年間報告義務があります。

報告する資料は、「事業計画進捗報告書」です。

この資料を、認定支援機関が年に1回で2年間報告しなければなりません。

そのため、決算書や確定申告書を、2年間認定支援機関に報告する必要があります。

※2016年3月までに、中小企業経営力強化資金制度を利用した方は、3回の報告をしなければならなかったのですが、2016年4月以降は、制度の変更があり、報告は2回となりました。

認定支援機関ってどんな団体?

認定支援機関とは、国が認定した個人事業主や法人をサポートする機関です。

中小企業経営力強化資金を利用するためには、認定支援機関のサポートが必須になります。

中小企業経営力強化資金は、自己資金要件がありません。

新創業融資制度を利用して、融資を受ける場合には、自己資金の9倍までが借入の限度となります。

新創業融資制度を利用して融資を受ける場合には、自己資金がゼロであればお金を借りることはできません。

中小企業経営力強化資金制度の借入要件には、自己資金について明記されていません。

そのため、制度上は、自己資金がなくても融資を受けられます。

※注意点:自己資金がある方の方が、融資を受けやすいということは覚えておきましょう。

唯一利用できない分野があります。

フランチャイズを行うために、「中小企業経営力強化資金」を利用することはできません。

創業時に無担保無保証人で、かつ、金利が安く受けられる制度は、中小企業経営力強化資金くらいです。